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シックハウス法規制について

シックハウス法規制では安心できない住宅問題

2003年7月1日より、建築基準法によるシックハウス規制がスタートしました。以前はどんなに有害な建材でも使用が可能だったのです。今回の改正により、規制対象の空間には、ホルムアルデヒドの発生量の少ない建材を使うことなどが義務付けられました。しかし、この規制で本当に安全な住宅のみが建てられるようになるのでしょうか。

 

シックハウス法規制の内容

建材について

安全な、使ってよい建材を定めているわけではない。
使ってはいけない、あるいは一定の制限をかける建材を示しているだけで、それ以外の建材は規制の対象外なのでいくらでも使うことができる。

規制の内容

シロアリ防除に用いられていたクロルピリホスと、合板の接着剤に用いられていたホルマリンの使用の制限のみ

規制対象の空間

居室と天井裏のみ規制される。
廊下、便所、洗面所、浴室、玄関などは建材の使用制限がかからない

F☆☆☆☆とは

JIS、JASの等級区分。Fフォースターがもっとも安全な等級。
しかし、ホルムアルデヒドの放射量のみに適用。

法規制されない揮発性有機化合物
(VOC)

トルエン (内装材等の接着剤、塗料より)
キシレン (内装材等の接着剤、塗料より)
パラジクロロベンゼン (衣類の防虫剤、トイレの芳香剤より)
エチルベンゼン (内装材等の接着剤、塗料より)
スチレン (断熱材、浴室ユニット、畳心材等)
フタル酸-n-ブチル (塗料、顔料、接着剤に使用)
テトラデカン (灯油、塗料等の溶剤)
フタル酸-2-エチルヘキシル (壁紙、床材、各種フィルム等)
ダイアジノン (殺虫剤の有効成分)
アセトアルデヒド
フェノブカルブ

 

簡単に達成できる法規制により消費者を安心させる、
 メーカー主導の家づくり!

ここ数年、健康志向の高まりにより、健康的な、自然素材の住宅を考える人が増え、消費者の住宅メーカーや建材メーカーへの不信感があらわれるようになってきていました。
「シックハウス症候群」という言葉が一般的になるにつれ、消費者の目はさらに厳しくなってきました。しかし、法規制が開始されたことにより、ひと安心している消費者は少なくないでしょう。

現在大量生産されている、見た目美しい新築戸建て住宅、機能満載の新築分譲マンションの広告には、「居室の内装は最高級のF☆☆☆☆!シックハウス対策しています!」といううたい文句が頻繁に使われています。しかし、ホルムアルデヒド以外の有害な化学物質はたくさん使われているのです。

住宅問題は、基本的人権のひとつです。 国や業者まかせにせず、消費者が環境問題を含めた現在の家づくりについて、慎重になるべきではないでしょうか。内容成分をきちんと表示している、信頼のおけるメーカーの建材を使うようにしたいものです。


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